中古マンション購入をする際に、
不動産取得税はかかりますか
条件を満たせば、
基本的にかかりません。
①自己の居住用として
②床面積50㎡以上240㎡以下 ※登記簿上です。
販売図面だと約53㎡ぐらいが目安です
③a)昭和57年1月1日以後に新築
b)地震に対する安全性に関わる基準に適合した証明書
b①)耐震基準適合証明書
b②)住宅性能評価の写し
b③)既存住宅瑕疵担保保険
①と②は必須
③はいずれかに該当すればOKです。
①~③の条件をクリアすると
築年数に応じて、控除額が設定されてます。
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 控除額 350万円
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 控除額 420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 控除額 450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日 控除額 1000万円
平成9年4月1日以降 控除額 1200万円
え?なんだこれとなりますよね。
毎年固定資産税の納税通知書が届くのですが、
その通知書に建物評価額が記載されてます。
例)平成2年3月 新築された日
建物評価額 4,510,019円
上記控除額は平成元年4月1日から該当 1000万円
4,510,019円-10,000,000円(控除額)=0円
控除額のが上回っているので、0円となります。
土地の持分もありますが、
土地分はほぼ控除できてしまうので
あえて計算方法は載せませんが、
気になるようでしたら
こちらを確認下さい ➡東京都主税局
上記で確認することは、③ですね。
築年数が古いと基本的には、
不動産取得税がかかると
考えたほうがよいと思います。
b①)とb③)は、
新耐震基準設計の昭和56年6月以降に
建築申請が行われている場合には、
取得できる可能性が高いです。
必ず取得できるとは限りませんので、
不動産屋さんに、
確認をしてもらって下さいね。
リフォーム・リノベーションしている
マンションは、
取得税などの減税措置が受けれない事、
前提として金額設定(安く設定している)
していることが多いので、
比較しながら検討するのもよいと思います。