住宅ローンを組むときに
妻と収入合算しても大丈夫?

収入合算は、銀行系とフラット系では
ローンの組み方が違います。

銀行系は、主債務がご主人
年収500万円

奥様が400万円の場合は、
収入の半分の200万円

合計で700万円の収入として
融資金額を算出します。

奥様の個信を見て判断したうえ、
連帯保証人となります。

主債務者(夫)が万が一、
亡くなられたら
残債は消えます(借金チャラ)。

住宅ローン控除は、妻は受けられません。
ただし、主債務者(夫)が払えなーいって、
逃げてしまったりすると
連帯保証人(妻)が支払うようになります。

ご主人は逃げないように(笑)
奥様は逃げ出さないようにして下さい(笑)

奥様が住宅ローン控除(減税)を
受けたい場合には、

ペアローンになります。
例)4000万円 融資希望
夫 2000万円 融資
妻 2000万円 融資

上記対して1%の控除額
(年間 夫:20万 妻:20万円)
それぞれ、主債務者となります。

ですので、ご夫婦のどちらかが亡くなられたら、
ご自身の借入金額だけ
残債がなくなります(借金がチャラ)

どちらを選択するかは、
ご夫婦でよく話し合いましょう!

次はフラット系。

この場合は主債務者(夫)と
連帯債務者(妻)として
ローンの組み立てをします。

例)主人 年収 300万円
年齢 55歳 個人事業主
奥様 年収 400万円
年齢 40歳 会社員

主人はローン年数 35年組めず
24年となります(79歳まで)

奥様が35年組めるので、
奥様が主債務になれば(75歳)
年収 700万円に対しての融資金額が
組めて、さらに35年ローンOK

さらに奥様が会社員で
属性もよいので評価も高いと思います。
※一般的には個人事業主や経営者より
会社員は融資されやすいです。

ローン年数が長く組めれば(35年間)
月々の支払いが安く済みます。

お金がかかる時期に突入する方々にとっては、
奥様を主債務にすることも
選択肢の1つとしてお考え下さい。

また、住宅ローン控除は夫婦で
受けることが可能になりますので
夫婦の持分によって、
控除金額を申請することができます。

例)夫婦 借入金額 3000万円
持分 夫 4/10  妻 6/10
控除額 夫:120万円 妻:180万円 (10年間)
1年間だと1%なので 12万(夫) 18万(妻)

税金の軽減が受けることが可能になります。

住宅ローン控除はかなり大きいと思いますので、
最大限利用してください。