住宅ローン控除が受けれない物件はありますか?

住宅ローン控除について、
受けれない住宅(物件)はある?

はい、あります。

適用要件としては 簡単に

新築住宅

①住宅取得後 6か月以内に入居

②居住日以降
その年の12月31日まで住み続けていること

③床面積 50㎡以上(登記簿)
パンフレットだと約53㎡以上

④床面積 1/2以上が居住用スペース

⑤所得が3000万以下

さらに中古は①~⑥をすべて満たし

⑦取得日以前20年(耐火建築物25年)
以内に建築されたもの

それ以外の詳細は 国税庁HPにてご確認下さい。

⑦の築年数が20年ないし25年を
超えてしまった場合でも

控除が受けられる緩和措置としまして

⑧住宅性能評価書がある住宅
(新築当時に取得している住宅です)

新耐震設計以降
S56年6月以降に確認申請が行われており、

⑨耐震基準適合証明書か
⑩瑕疵担保保険に加入することが
できれば、住宅ローン減税を
受けることができます。

⑧・⑨・⑩のいずれかあればOKです。

※新耐震設計以降だから
必ずしも耐震基準適合証明書ないし
瑕疵担保険に加入できるとは
限りませんので、注意が必要です。

2019年(平成31年)2月現在

耐火建築物(マンション):
昭和56年6月から平成6年2月

木造建築物(戸建など):
昭和56年6月から平成11年2月

上記期間の住宅は、
耐震基準適合証明書か瑕疵担保保険に
加入することができれば、
住宅ローン控除受けられます。

さらに、登記する際の登記費用や
不動産取得するときにかかる取得税、
30万から40万の軽減(安く)できます。

そして、住宅ローン控除は、
10年間で、
200万ないし400万が受ける事が
可能になります。

新築マンションや新築戸建は、
500万円まで受けれる物件も
ありますので、要チェックですね。

ただ、デメリットとは言いませんが、
その分、価格に付加(上乗せ)されてますので
ご理解くださいね^_^

証明書の費用も5万円から10万円ぐらいですので、
何百万円以上の住宅ローン控除ないし、
各税金の軽減が受けれるなら、
証明書発行か保険に加入すべきだと思います。

この証明書の注意するべき事ですが、
引渡し(お金のやり取り)が終了してしまうと
入る事が出来なくなります。

知らなかったでは済まされないのが
不動産です。

不動産会社のすべての人が
知っているとも限りません。

せっかく良い物件に巡り合っても
最後で、こんなはずでなかった!
とならないようにしましょう。

不動産あるあるなので、
しっかりとした知識をつけておきましょう。

もし、色々聞きたいという事なら
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