この記事で分かること

  • 買った後に「ちょっと相談が」となる前に、契約前に確かめられること
  • 建物の記録を大田区役所で見る方法
  • 売り直すときにかかる費用の決まった数字

2026年9月に、買ってから不安になる人の確認手順を書き足しました。

ちょっと相談があるんですけど・・・

昨年末から、低めの声で、

『ちょっと相談があるんですけど・・・』

というフレーズの人
相当増えました。

この手の相談話は、
ほぼ良くない話^ ^

会う前やzoom前では
相談内容は、一切何も聞いてません。

いざ会って、話を聞くと、
すでに不動産購入済。

全く『ちょっと』では
ありません。

その時は、内装に見て
テンション上がり
良いと思っても
半年から1年経過すると
不安になる。

そして、相談。

何とかできないものかと
ご覧になった全ての人に
お伝えしていきたい!

買ってから不安になる前に、確かめられること

本文は「買ってから半年から1年で不安になり、相談に来る」という話でした。不安の中身は人それぞれですが、契約の前なら確かめられることが決まっています。

中古マンションで、あとから効いてくるのは建物そのものの記録です。大田区の建物なら、建築計画概要書を見ることができます。窓口は大田区役所本庁舎7階の「まちづくり情報閲覧コーナー」(大田区蒲田5-13-14)です。閲覧は無料で、写しの発行は1件300円です。対象は昭和46年度以降に建築確認があった区内の建築物のうち、保管されているものです。郵送では受け付けていません。

出どころ: 大田区「建築計画概要書等の閲覧・発行」。

税金の軽減は、築年数ではなく建築時期で決まります

昔は「築25年以内なら軽減が使える」という説明がよくありました。いまの条文には築年数の条件はありません。登録免許税の軽減の要件は、自分が住むための家であること、登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること、そして昭和57年1月1日以後に建築されたもの、または地震に対する安全性の基準に適合すると証明されたものであること、取得してから1年以内に登記することです。

出どころ: 租税特別措置法施行令 第42条第1項第2号(e-Gov法令検索で現行条文を確認)。原文は「…地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること」。

本文の時期によく言われていた「築25年」という線引きは、いまの制度では違います。不動産取得税の中古住宅の軽減も、同じく昭和57年1月1日以後の建築、または耐震基準適合の証明で判定します。大田区の窓口は大田都税事務所(大田区新蒲田1-18-22)です。

住宅ローン控除も同じです。中古住宅の要件は、昭和57年1月1日以後に建築されたもの、または耐震基準に適合すると証明されたものです。かつての「築25年以内」は現行制度にありません。

出どころ: 国税庁 タックスアンサー No.1211-3(中古)[令和8年4月1日現在法令等]、地方税法施行令 第37条の18第3項。

売り直すとき、いくらかかるか

相談の中身が「手放したい」になることもあります。そのときにかかる費用のうち、金額が決まっているものを挙げます。

項目金額
仲介手数料の上限(税込)200万円以下の部分5.5%、200万円超400万円以下の部分4.4%、400万円超の部分3.3%
売買契約書の印紙税(軽減後)契約金額1,000万円超5,000万円以下は1万円

出どころ: 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(令和6年7月1日施行)、国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」。

買った値段と売れる値段の差は、物件ごとに違います。区の平均では分かりません。同じ建物、同じ駅の成約事例を集めるのが確かです。手順はこちら → 不動産売却を成功するための自分査定。大田区で売る人向けの入口はこちら → 大田区でマンションを売る前に知っておきたいこと。買う前の考え方はこちら → なぜ家を買うのか。