30秒でいうと

  • 相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から義務です。取得を知った日から3年以内で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料があります
  • 空き家を売ったときの3,000万円の特別控除は、一戸建てが対象です。マンション(区分所有の登記がある建物)は対象外です
  • 相続したあとに一度でも人に貸すと、この3,000万円の控除は使えなくなります。「とりあえず貸す」の前に、売る・貸す・住むを決めてください
  • 大田区には、空き家の相談窓口と、毎月の空家総合相談会(予約制)があります

まず、期限を並べます

相続した家をどうするかを決める前に、動かせない期限があります。

手続き期限出どころ
相続登記(名義変更)相続で取得したことを知った日から3年以内不動産登記法76条の2
2024年4月1日より前に相続した不動産の相続登記2027年3月31日まで法務省
相続税の申告(必要な場合)亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内国税庁 No.4205
空き家の3,000万円控除を使って売る相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ2027年12月31日までの売却)国税庁 No.3306
相続税を払った人の取得費加算の特例を使って売る相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで国税庁 No.3267

出どころ: 法務省「相続登記の申請義務化について」、不動産登記法76条の2・164条(e-Gov法令検索で現行条文を確認)、国税庁 タックスアンサー No.3306・No.3267・No.4205[令和8年4月1日現在法令等]。

相続登記を正当な理由なく怠ったときの過料は、10万円以下です(不動産登記法164条1項)。名義が親のままだと、売ることも、貸すための契約を結ぶことも進みません。最初にやるのは名義の確認です。大田区の不動産の登記事項証明書は、東京法務局 城南出張所(大田区鵜の木2-9-15)で取れます。

売る場合|一戸建てとマンションで使える特例が違います

一戸建ての実家なら、3,000万円の特別控除を確かめる

亡くなった方が1人で住んでいた家を相続して売ったとき、条件を満たせば、売って得た利益から最高3,000万円を差し引けます。主な条件は次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家であること
  • 区分所有建物の登記がされている建物でないこと(マンションは対象外)
  • 相続の直前に、亡くなった方のほかに住んでいた人がいないこと
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 相続の時から売る時まで、事業・貸付け・居住に使っていないこと
  • 2024年1月1日以後の売却では、買主が売った年の翌年2月15日までに耐震改修か取り壊しをした場合も対象
  • 相続人が3人以上のときは、1人あたり2,000万円まで

出どころ: 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」[令和8年4月1日現在法令等]。

大田区の空家対策のページには「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」の案内があります。この特例の確定申告に使う書類です。

マンションの実家なら、この控除は使えません

大田区で相続する家は、マンションのことも多いはずです。マンションはこの3,000万円の控除の対象外なので、「空き家を売ると3,000万円まで税金がかからない」という話をそのまま当てはめないでください。相続税を払った人なら、取得費加算の特例(相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの売却)が使えるかを確かめます。

マンションを売るときの相場の見方と手順は、こちらにまとめています → 大田区のマンション売却・不動産売却の前に知っておきたいこと/不動産売却を成功するための自分査定

貸す場合|「とりあえず貸す」で使えなくなる特例があります

上の3,000万円の控除には、「相続の時から売る時まで、貸付けに使っていないこと」という条件があります。相続したあとに一度でも貸すと、あとで売るときにこの控除は使えません。

貸すか売るかで迷ったら、先に「あとで売る可能性があるか」を考えてください。貸すと決める前に、売ったときの手取りと、貸したときの家賃収入と修繕の負担を並べて比べるのが順番です。考え方はこちら → 相続した実家は売るべきか貸すべきか

空き家のまま置いておく場合|固定資産税の軽減が外れることがあります

住宅が建っている土地は、固定資産税が軽くなっています(小規模住宅用地=200平方メートル以下の部分は、課税標準が6分の1)。2023年12月13日に施行された改正空家法で、管理が行き届いていない空き家は「管理不全空家」として指導を受けることがあり、指導に従わず勧告を受けると、この軽減(住宅用地特例)が受けられなくなります。

出どころ: 国土交通省「空家法とは」(空き家対策特設サイト)、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」の案内。

大田区を含む東京23区では、固定資産税は都税です。大田区の土地・家屋の固定資産税の窓口は、大田都税事務所(大田区新蒲田1-18-22)です(東京都主税局)。

大田区の窓口

相談したいこと窓口中身
空き家の困りごと全般大田区 住宅・空家相談窓口(建築調整課 住宅政策担当)建築・法律・不動産・福祉の専門家と連携して相談に応じる
専門家に直接相談大田区 空家総合相談会毎月第2木曜日(1組30分程度)、年1回は日曜にも開催予定。予約制(窓口・電話)
空き家を地域のために使ってもらう大田区 空家等地域貢献活用事業公益目的の活用に限る。一般の人が住むための登録はできない
名義・登記東京法務局 城南出張所(大田区鵜の木2-9-15)登記事項証明書
固定資産税大田都税事務所(大田区新蒲田1-18-22)23区の固定資産税は都税
確定申告(売ったとき)大森・雪谷・蒲田の各税務署(住所で分かれる)池上・大森・馬込は大森税務署、田園調布・久が原・雪谷は雪谷税務署、蒲田・六郷・羽田は蒲田税務署

出どころ: 大田区「住宅・空家相談窓口」(2026年9月11日更新)、大田区「空家等地域貢献活用事業」(2025年10月24日更新)、東京都主税局「大田都税事務所」、国税庁 東京国税局「東京都品川区・大田区」の管轄地域一覧。

大田区の制度は、一般の人が住むための「空き家バンク」とは違います。区のページにも「一般世帯が居住することを目的とする場合は登録できません」とあります。空き家を売りたい・貸したいときは、区の窓口で相談したうえで、不動産会社に相談する流れになります。

家族で分けるときは

兄弟姉妹で相続する場合、家をそのまま共有にするか、1人が住んで他の人にお金を払うか、売って分けるかで話が分かれます。それぞれの考え方はこちらです → 実家の分け方/介護をした兄弟の取り分

相談できる場所

池上の事務所で、90分の個別相談会を開いています。相続した家を売るか、貸すか、住むかを、期限と手取りを並べて一緒に整理します。

  • 開催日時:2026年10月18日(日)・11月15日(日)・12月20日(日)、各日10:30〜20:00(5枠・各90分)
  • 場所:東京都大田区池上3-39-12 常盤ビル304
  • 担当:山田泰史(宅地建物取引士・2級FP・不動産業界歴26年)

個別相談会に申し込む

税金の計算そのもの(相続税・譲渡所得税の申告)は、税理士・税務署の領分です。登記の申請は司法書士に頼むこともできます。

大田区全体の見方はこちら → 大田区で中古マンションを買う前に見る7つの点/大田区で不動産会社を選ぶときに見る点

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