親の家 どうする その⑦

親の家どうする?シリーズ

実家をお持ちの方や
将来的に不動産を購入する、
相続する方々に、少しでもお役に
立てればと思い、連載してます。

今回の実例は、借地権の実家で、
売れますか?と相談されました
都内在住の独身男性からでした。

皆さん、借地権のイメージって
ありますか?

、自分の土地ではない
、地主さんが管理している
、毎月の地代(支払い)がある
、購入する際安いイメージがある

などなどです。
簡単に言いますと、
第三者の土地を借りて、その土地の上に
自己所有の建物を建てられる権利

建物だけが、所有物となり、
土地(底地)は、地主のもの。

ただ、相続となると、借地権の権利は
相続されます。
ただ、相続されて名義人が変わりますが
売却や譲渡ではない為、
名義変更料を支払う必要はありません。

借地権の契約期間もそのまま継続され
賃貸借契約を新たに取り交す必要も
ありません。

ですが、地代は毎月支払うし、更新料も
払うので、地主さんには声をかけて
おきましょう。
さらに、《相続合意書》《名義変更の合意書》
を書面作成しておきましょう。

と、説明が長くなってしまいましたが、
売却(譲渡)は可能ですが、時間がかかる
可能性が高いですよとお伝えしました。

と売却活動しようとしたら、、、

代々に渡り、相続しており
相続人か複数いることがわかりました。

さらにさらに、建物は、登記が可能なので
名義人が分かります。

土地は地主さんの名義、
借地権は、相続されるが、誰が相続されたか
登記簿上では、分からない。

土地は、人様のものですが、
(借地)権利だけはある。

最初に説明しましたが、
賃貸借契約は、名義を変えたり、
新たに取り交す必要もないため、
このような事態になると
次世代(孫達)は、大変な状況になります。

誰が相続したか、
紐を解いていく地道な作業。
1人ずつ確認していきながら、
全ての人に関係を確認しました。

ちょっとした事が、次世代に迷惑を
かけることになります。

今回は、親族や兄弟間が話合いに
スムーズに応じてくれたので、
良かったですが、
話も聞かない兄弟、仲が悪すぎると
時間も労力とかかります。

日頃からのコミュニケーションを
大切しましょう。

あっ、そういえば、今の小学生は
コミュニケーション能力を高めたいと
卒業式の言葉でびっくりするぐらい
多数の子達から、聴きました!

上の世代からみたら、
孫が言ってるんだから、
大人達は、素直になりましょう〜(笑)