親の家 どうする その⑤

昨日は、初詣に香取神宮と鹿島神宮に
行って参りました。

親の家どうする?シリーズを
連載していたせいか
親御さんとお子さん、お孫さん達で
お詣りしていたのが、目につきました^_^

皆さんは、ちゃんと話てるのかなぁ〜と
おっせかいな人になってました(笑)

本日は、ある実例を元に話します。

実家に一人で住んでいる叔父がおり
一人で住むには、とても大きいし
管理も大変なので、
と息子(兄)さんからの相談でした。

息子の兄弟は、本人含む2人。
兄弟は、都心と地方にいる。

相続になってから、実家の売却は
かなり面倒なことになるとの事でした。

提案としては、実家の土地を分割して
売却する。

売却したお金で、マンション購入。
しかも2部屋!
1部屋は、
息子(兄)の家近くのマンション購入、
叔父が住む。

もう1部屋は、賃貸に出して、
家賃収入を得るという事にしました。

こうすることにより、
相続が発生した時点で、
実家の1つしかない不動産に
相続人(兄弟)所有権が移転し
法定相続分で未分割共有になることを
防ぐことができます。

息子(兄)の近くに住んだ叔父は
何かあった時にもすぐに駆けつけることが
可能になります。

そしてもう1部屋からは収入があるので
しばらくは困ることはないでしょう。

相続が発生した場合にも、
遺言書を作成することにより
兄弟に1部屋ずつという内容であれば
よっぽどのことがなければもめることは
ないでしょう。
納得いかない場合には、遺産分割協議に
なることもあります。

生前に親から子に伝えておくことが
大事になってきます。

叔父のマンション⇒兄
賃貸マンション⇒弟

このように、明確にしておけば
相続が争続にならずにすみます。

相続争いほど、子供の教育に悪いものは
ありません。

子は親の背中をみて育つというように
同じような相続を、
自分たちも同じようなことを
繰り返します。

あまり、欲を出さない人が
その後の人生において、つきや運に
恵まれて幸せに暮らしている方が
とても多いし、夫婦の心が一致している
ことも不思議です。

生前に、
きちんと話し合いをしてるのでしょうね。

護ることができる人は、
不動産やお金では得ることができない
目に見えないものを手に入れて
いるのでしょうね。

いきなりに、事が運ぶことは
ありません。

少しずつ、会話の中や実家に帰省した際に
お話ししていきましょうね。

準備が8割を大事にしましょう。
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