親の家 どうする その③

今日あたりから実家に帰省しますか?
年末年始の連載企画、
親の家どうする?シリーズ
第3弾

いつもの実家で、親族であいさつする。
地元の神社参拝をすれば、人は多いし
お祭りに出たら人がいっぱいです。

地元もそれなりに人がいるので
まだ安心してしまう雰囲気ありませんか?

毎年、僕も実家に帰省してるので
とても気持ちは分かります。

自分の実家も、海と山に囲まれてるので
[chat face=”man1″ name=”” align=”left” style=”type1″]まだまだ人多いじゃん[/chat]
[chat face=”woman1″ name=”” align=”right” style=”type1″]あれ?ここのお店なくなってる[/chat]
[chat face=”man2″ name=”” align=”left” style=”type1″]あ、そういえばここ駐車場になってる[/chat]
[chat face=”man3″ name=”” align=”right” style=”type1″]ここ住んでないんだなぁ~[/chat]

まさにリアルエステート(笑)

せっかくのなので、
real estateを調べてみました。

real 「実在」 estate 「財産」
と思ってたのですが、
realは古フランス語roial、
フランス語のroyal「国王」
だったんです!

という事は、
real「国王」estate「財産」
となりますので、国の財産を
利用させてもらっている
という事になります。

もちろん、法務局にいけば、
登記されて所有権となります。

ですが、国民全員が
固定資産税を払っているので、
やはり利用権という解釈になりますね。

と豆知識を話したところで、
空き家の固定資産税の話します。

特定空き家に指定されると
固定資産税は6倍になる?

住宅用地として住んでいれば
あまり馴染みがないのですが、

ちょっと計算式を教えると

土地の固定資産税課税標準額
2000万円
住宅用特例が適用なし
2000万円×1.4%=28万円

住宅用特例が適用あり
2000万円×1/6×1.4%=4.48万円

28万円-4.48万円=23万5200円

住宅用建物は、かなり税優遇あります。

空き家だからといって
更地にしてしまうと
高い税金を払う事になりますので
気をつけてください!

とお伝えしてきました。

今までには、
空き家をそのままにしていても
特例が適用されてました。

今後は、
特定空き家に認定されると
6倍の税金を払うことになってしまいます。

国が決めた特定空き家 特別措置法

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより
著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。(2条2項)

と総合的に点数をつけて判断をして
特定空き家に認定していきます。

このような事態になる前に
やはり話し合いが大事になってきます。

その中でもあるある話で

親から見て、自分たちの前で
子供同士がもめるのをみたくない、
できれば、自分が死んでから
子供同士で話合い(もめてくれ)、

または、所有者意識が強いと
「俺の目の黒いうちは・・・」
となります。

子供から見ると、
「親がまだ元気だしなぁ~」
「親の所有物だからなぁ~」

そんな相続が争続になりうるのに
関心かない人がほとんどです。

だからといって
いきなり全部話すと、
年配の方は身構えてしまいます。

早いうちから、マメに不動産の話を
するように心がけましょう。

少しでもお話しができたけど、
こんな悩みがでてきた、
どうしたらいい?

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次回は、こんな問題が
起きるよ?という事を
伝えていきます。