中古マンションでの既存不適格とは何ですか?

中古マンション購入する際、
既存不適格とは何ですか

たまに見かける
既存不適格の中古マンション。

既存不適格とは、
建築時には適法に
建てられた建築物であって、
その後、
法令の改正や都市計画変更等に
よって現行法に対して
不適格な部分が生じた建築物のことをいう。

昔と現在だと法令の制限が
変わることがあるので、
建築できたのに
それ以上建築できなくなったというのは
よくある話しです。

不動産あるあるですと、
敷地の一部を売ってしまうことがあります。
建築確認を1000㎡の土地に対して許可もらう
容積率が200%のエリアなので
2000㎡の建物面積が建築できます。
敷地部分の一部
建築の前段階で、100㎡を売却してしまう
900㎡の土地になってしまったが、
2000㎡の建物を建築してしまう。
検査済みは取得せずに、
スルーしてしまった。

※900㎡で容積率200%ですと
建築面積MAX 1800㎡です。
※違法建築物とは解釈が違いますのでご注意下さい。

昭和40年代や50代初期に
建築されたマンションが多く、
住宅ローンが通りずらいのはありますが、
もちろん、
それでも地方銀行など通してくれる銀行も
あるので、希望はもてますが
金利が0.1%~0.5%ぐらい
高いかもしれません。

また、法令の制限に違反しているから、
すぐに是正しなさい、
という判例はほとんどないようです。
実際、住んでいる方が
いますので現実問題として
難しいですね。

都心のエリアや駅近に、
物件があると
需要があると判断して
各金融機関は融資したりします。

また、建替えをするとなったら
全く違う物件になり、
資産性が上がり、
とんでもない金額になることもあるので
一概にダメとは言えないのが現状です。