中古マンション購入をする際に、諸経費はいくらですか②

中古マンション購入をする際に、
諸経費はいくらですか②

抵当権設定 
(お金を借入した時にかかる設定登記)
不動産借入金額×1/1000(税率)
上記の税率は、
平成31年3月31日まで軽減措置が受けられる税率です。
 
※軽減措置
①自己居住用
②登記簿面積 50㎡以上
③築年数25年以内
(昭和56年6月以降で、
耐震基準適合証明書or
瑕疵担保責任保険が加入できれば
築25年超えててもOK)

上記の条件が満たさない場合は
不動産借入金額×4/1000(税率)

借入金額が大きくて、
軽減措置が受けられないと
金額(税金)が変わってきます。

例)借入金額 5000万円 軽減措置OK
5000万円×1/1000=50,000円
軽減措置がなしの場合
5000万円×4/1000=200,000円
 
固定金利の借入と変動金利の借入を
ミックスしたり、
フラット35の借入で、
9割フラット固定、1割変動金利
となったりすると抵当権設定登記が
2本立てになるので、
税金金額が変わりませんが、
司法書士の手数料が若干高くなります。
作業が倍になるので仕方がないと思います。
 
軽減措置が受けられないマンションは、
物件価格が
安くなっている事がほとんどなので
合計金額(物件価格+諸経費)を
確認することをお勧めします。
次回は、司法書士のお話します。